グレーゾーン金利のいろは

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利という言葉は、過払い金について調べていると出てくる言葉ですが、これはどのような言葉なのでしょうか。グレーゾーン金利とは、利息制限法の金利制限と出資法の金利制限の範囲である20%から29.2%、そして18%から29.2%というこの二つの金利制限の範囲内のことを言うのです。グレーゾーン金利の間によって過払い金は発生することになっています。

そもそも消費者金融やクレジットカード会社などの金利というのは、百万円以上の借り入れの場合には、利息制限法では20%、出資法では29.2%という上限利息が決められています。ということは、利息制限法と出資法の間には、9.2%もの利息の差があることになります。

この差の範囲の利息のことを、グレーゾーン金利と呼んでいるのですが、グレーゾーン金利での貸付についても特に今までは違法な金利という扱いではありませんでしたから、出資法での利息をかけているということはよくありました。

しかしグレーゾーン金利が違法になってからは、本来ならば20%の利息でよかったものを、29.2%もの利息を支払っていたということになるわけですから、9.2%分も多く支払っていたことになります。ということで、計算をし直した場合に、支払い過ぎていたお金があるという人は、過払い金が発生するということになり、その結果過払い金請求をして、借金を減らす、払い過ぎたお金を返還してもらうということにつながるのです。

 
 

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