グレーゾーン金利のいろは

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利という言葉は、過払い金について調べていると出てくる言葉ですが、これはどのような言葉なのでしょうか。グレーゾーン金利とは、利息制限法の金利制限と出資法の金利制限の範囲である20%から29.2%、そして18%から29.2%というこの二つの金利制限の範囲内のことを言うのです。グレーゾーン金利の間によって過払い金は発生することになっています。

そもそも消費者金融やクレジットカード会社などの金利というのは、百万円以上の借り入れの場合には、利息制限法では20%、出資法では29.2%という上限利息が決められています。ということは、利息制限法と出資法の間には、9.2%もの利息の差があることになります。

この差の範囲の利息のことを、グレーゾーン金利と呼んでいるのですが、グレーゾーン金利での貸付についても特に今までは違法な金利という扱いではありませんでしたから、出資法での利息をかけているということはよくありました。

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しかしグレーゾーン金利が違法になってからは、本来ならば20%の利息でよかったものを、29.2%もの利息を支払っていたということになるわけですから、9.2%分も多く支払っていたことになります。ということで、計算をし直した場合に、支払い過ぎていたお金があるという人は、過払い金が発生するということになり、その結果過払い金請求をして、借金を減らす、払い過ぎたお金を返還してもらうということにつながるのです。

グレーゾーン金利は違法

グレーゾーン金利は違法です。グレーゾーン金利でお金を貸し付けることは違法な貸し付けということになります。グレーという名前がついていますが、白黒はっきりさせる為には実は違法ですから、黒という表現をした方がわかりやすいかもしれません。曖昧な色のグレーという名前がついてはいますが、それでも実際は違法なのです。本来ならば利息制限法で決められている制限金利を越えた場合には法律違反をしているということになるのですが、今まで多くの消費者金融やクレジットカード会社が、利息制限法を越えている金利での貸付を行ってきました。なぜ利息制限法を越えた金利の設定が普通に行われていたのでしょうか。

それは出資法という29.2%まで金利を設定してもいいという法律の場合には、違法だったとしてもこれに対して罰する法律がなかったために、違法でもこの金利で貸し付けていたところは多かったのです。出資法を越えている金利を設定している場合には、これは刑事罰の対象となりますから、昔よくありました闇金融や十一(といち)と呼ばれるような金融業者はそれ自体が刑事罰の対象に当たるためにこちらの場合には、罰せられていましたが、出資法までの金利設定の場合には、違反でも取り締まることができなかったのです。

それが、グレーゾーン金利を生むことにつながったというわけです。グレーゾーン金利で貸し付けていたところはとても多かったと思いますが、実際には違反なのです。

グレーゾーン金利と過払い金

グレーゾーン金利があったおかげで、実際に過払い金が発生していることは確かです。ほとんどの消費者金融が利息制限法を上回っている利率を設定して出資法の元で金利を設定していました。刑事罰を受けない、取り締まりの対象にならないために、高金利での貸付を行っていたのです。

しかしながら利息制限法を越えている金利は、法律上は無効となりますから、もしもグレーゾーン金利で支払っていたという人の場合には、過払い請求を起こして、グレーゾーン金利の利息の差を返してもらうことが可能です。長い間過払い金が発生していても、本人が過払い請求をしなければ放っておいて返還されるというお金ではありません。
グレーゾーン金利は違反ですから、払い過ぎていたとしても払い戻しに対する強制的な力はありません。過払い金返還請求に関しては、取引をしてから終了後10年間しか請求できないことになっていて、時効が設けられていますから、法律について詳しくない場合には、放っておいて時効になっているというケースがとても多いのです。

2006年に出資法の金利上限を今の利息制限法まで下げることが決まりましたから、グレーゾーン金利というのはなくなったことになります。猶予期間は3年となりましたが、それによって利息制限法に計算し直した借金の返済額になったために過払い金が発生した人は増えました。その結果借金が減る、借金がなくなるといったことにつながりました。

 
 

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